物流・運送業界における2024年問題とは、2024年4月からドライバーの労働時間に上限が設けられることに伴って生じる諸問題のことです。
新聞やネットをはじめ多くの媒体でこの問題が取り上げられ、記事を読んだという方も多いのではないかと思います。
以前よりトラックドライバーなどの職種では、慢性的な人手不足やEC市場の急成長に伴う物流量の増加に伴い、長時間労働が深刻化しています。
すでに2019年4月から(中小企業では2020年4月から)労働者の時間外労働に関する規制が強化されていますが、例外的に物流・運送・建設・医療業界などに対する適用には、5年間の猶予期間が設けられました。
猶予期間は2024年3月末で終わり、2024年4月からは物流・運送業界においてもドライバーの時間外労働規制が適用されます。
そこでこの度は、主に労働時間の規制について解説していきます。
自動車運転の業務における時間外労働の上限規制
2024年4月1日からはまず以下の点が適用となります。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間
・時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」とする規制
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制
厚生労働省によると、現在トラックドライバーの残業時間は月平均35時間(年平均420時間)を記録しています。
2024年4月から適用される「年960時間」の基準はクリアしているものの、一般的な時間外労働の上限が年360時間までであることを考えると、安心はできません。
万が一上限を超えて残業を命じた場合、6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金が課せられるなど厳しい罰則規定が設けられているため注意が必要です。
管理担当者だけでなく、経営者・人事・労務管理部門なども協力しながら2024年問題へ対応することが求められます。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間
・時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」とする規制
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制
厚生労働省によると、現在トラックドライバーの残業時間は月平均35時間(年平均420時間)を記録しています。
2024年4月から適用される「年960時間」の基準はクリアしているものの、一般的な時間外労働の上限が年360時間までであることを考えると、安心はできません。
万が一上限を超えて残業を命じた場合、6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金が課せられるなど厳しい罰則規定が設けられているため注意が必要です。
管理担当者だけでなく、経営者・人事・労務管理部門なども協力しながら2024年問題へ対応することが求められます。
物流・運送業界での働き方改革関連法改正による変更点
働き方改革関連法の改正を受けて、主な変更点は次の通りです。
拘束時間の制限
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」である改善基準告示が改正され、トラック運転手の拘束時間が以下のように短くなります。
・1日の拘束時間 13時間以内
※最大15時間/14時間超は週2回まで目安
※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、16時間まで延長可
(週2回まで)
・1ヶ月の拘束時間 原則284時間以内
※労使協定の締結で、1年のうち6ヶ月までは1ヶ月310時間まで延長が可能
・1年の拘束時間 原則3,300時間以内
※労使協定の締結で、年間3,400時間までに延長が可能
改善基準告示における「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間を指します。
労働時間だけでなく、仮眠を含めた休憩時間も含まれます。
1日の拘束時間は、始業開始から24時間以内の拘束時間で計算する点にも注意しましょう。
始業時間から24時間以内に翌日分の始業が始まる場合、翌日の拘束時間分も重複してカウントされてしまいます。
なお、1ヶ月あたり284時間を超えて拘束時間が生じてよいのは連続3ヶ月までとされており、かつ1ヶ月あたりの時間外労働時間数を100時間未満にするように努めなければなりません。
・1日の拘束時間 13時間以内
※最大15時間/14時間超は週2回まで目安
※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、16時間まで延長可
(週2回まで)
・1ヶ月の拘束時間 原則284時間以内
※労使協定の締結で、1年のうち6ヶ月までは1ヶ月310時間まで延長が可能
・1年の拘束時間 原則3,300時間以内
※労使協定の締結で、年間3,400時間までに延長が可能
改善基準告示における「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間を指します。
労働時間だけでなく、仮眠を含めた休憩時間も含まれます。
1日の拘束時間は、始業開始から24時間以内の拘束時間で計算する点にも注意しましょう。
始業時間から24時間以内に翌日分の始業が始まる場合、翌日の拘束時間分も重複してカウントされてしまいます。
なお、1ヶ月あたり284時間を超えて拘束時間が生じてよいのは連続3ヶ月までとされており、かつ1ヶ月あたりの時間外労働時間数を100時間未満にするように努めなければなりません。
休息期間の確保
休息期間とは、勤務が終了して次の勤務に入るまでの時間を指します。運転者の休息期間は、2024年4月から以下のように改正されます。
・1日の休息期間 継続11時間を基本とし、9時間を下回らない
※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、1週について2回に限り、継続8時間以上
の休息期間を設ける
※休息期間が9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与
える必要がある
・1日の休息期間 継続11時間を基本とし、9時間を下回らない
※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、1週について2回に限り、継続8時間以上
の休息期間を設ける
※休息期間が9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与
える必要がある
連続運転時間に関する規制
連続して運転できる時間は4時間以内と制限が設けられます。
4時間を超えそうな場合、合計30分以上の休憩時間を設けなければなりません。
この規制は「430休憩」とも呼ばれ、1回の中断が10分以上であれば分割することもできます。
改正前は「非運転時間を確保すること」とされていたため、運転の中断時に荷積みや荷卸しの作業を行うことも認められていました。
しかし、2024年の改正によって、休憩でなければ、運転の中断とみなされなくなりました。
例外として、サービスエリアやパーキングエリアに駐停車できないなどやむを得ない場合は、連続運転時間を4時間30分まで延長可能です。
4時間を超えそうな場合、合計30分以上の休憩時間を設けなければなりません。
この規制は「430休憩」とも呼ばれ、1回の中断が10分以上であれば分割することもできます。
改正前は「非運転時間を確保すること」とされていたため、運転の中断時に荷積みや荷卸しの作業を行うことも認められていました。
しかし、2024年の改正によって、休憩でなければ、運転の中断とみなされなくなりました。
例外として、サービスエリアやパーキングエリアに駐停車できないなどやむを得ない場合は、連続運転時間を4時間30分まで延長可能です。
時間外労働と休日労働に関する制限
2024年4月からは、自動車運転業務における時間外労働の上限が年960時間に設定されました。
時間外労働は原則として月45時間(年360時間)とし、臨時的な事情がある場合でも年960時間が限度となるため注意しましょう。
休日労働は、「2週間に1回を超えず、かつ休日労働によって拘束時間の上限を超えないこと」と定められます。時間外労働や休日労働をさせる場合、「時間外労働及び休日労働に関する協定(36協定)」を締結したうえで労働基準監督署に届け出る必要があるため、該当する企業は早めに手続きを終えておきましょう。
時間外労働は原則として月45時間(年360時間)とし、臨時的な事情がある場合でも年960時間が限度となるため注意しましょう。
休日労働は、「2週間に1回を超えず、かつ休日労働によって拘束時間の上限を超えないこと」と定められます。時間外労働や休日労働をさせる場合、「時間外労働及び休日労働に関する協定(36協定)」を締結したうえで労働基準監督署に届け出る必要があるため、該当する企業は早めに手続きを終えておきましょう。
割増賃金の引き上げ
中小企業では、月60時間を超える部分の時間外労働に対する割増賃金率は25%に設定されていました。
しかし、2023年4月以降は50%に引き上げられています。
さらに22時から翌5時(条例によっては23時から翌6時)までの深夜時間帯に時間外労働をさせる場合は、深夜割増賃金として25%が加算されます。
60時間を超える時間外労働かつ深夜労働なら、割増賃金率は75%です。
しかし、2023年4月以降は50%に引き上げられています。
さらに22時から翌5時(条例によっては23時から翌6時)までの深夜時間帯に時間外労働をさせる場合は、深夜割増賃金として25%が加算されます。
60時間を超える時間外労働かつ深夜労働なら、割増賃金率は75%です。
最後に
運送業界の2024年問題を取り上げた理由として、私の顧問先に運送業を営む会社があり、現在、社長と一緒に社員の方々の働き方や給与について必死に見直しをしております。
私自身がまだまだ勉強不足なところもありますが、大変やりがいを感じながらこの問題に取り組んでします。
運送業の事業主の方で今も何をどうしていいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は身近にいる社労士に相談してみてください。きっとお役に立てるものと思います。
私自身がまだまだ勉強不足なところもありますが、大変やりがいを感じながらこの問題に取り組んでします。
運送業の事業主の方で今も何をどうしていいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は身近にいる社労士に相談してみてください。きっとお役に立てるものと思います。