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助成金とは何かを解説、興味のある事業主の方はご一読ください!

助成金という言葉を聞いたことのある事業主の方、助成金を申請してみたいとお考えの事業主の方も大勢いるのではないかと思います。

この2年ほどですが、コロナウイルス感染症の拡大によって活用された雇用調整助成金が話題となりました。

インターネットや新聞、テレビでも目にした方は多いでしょうか。

また、中には助成金コンサルタントを名乗る事業者から、会社に営業が来たという経験をお持ちの方もいるかと思います。

この助成金ですが、種類も結構たくさんありますし、申請に際して超えなければならないハードルもあったります。

そこで今回は助成金について解説してみます。

助成金とは

まず助成金とは何かといいますと、厚生労働省が雇用保険事業の一環として提供するもので、融資とは異なり、返済の必要がない資金を指します。

財源は従業員の方たちの給料から毎月引いている雇用保険料になります。

既に活用したことがあるぞ、という事業主の方もいるのではないでしょうか。

種類としては20~40種類くらいあり、受給できる金額は、申請する助成金によって違いがあり数十万円から数百万円です。

この雇用関係の助成金うまく活用すれば、自社の経営環境を大きく改善することも可能となります。

ただし雇用保険に加入していないと、助成金の受給対象外となってしまいますので、注意が必要です。

また雇用保険に加入していても、保険料の滞納があると助成金が受給できないケースがありますので、この点についても注意が必要です。

助成金の目的と種類

雇用関係の助成金の目的は、労働者の職業を安定させるために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図ることにあります。

そのため、新規事業に関する人材の雇用、障害者の雇用、人材の育成などが一般的な助成金の対象です。

近年では、創業や就業規則の変更(定年の延長・廃止や介護・育児休暇制度の充実など)を対象とした、社会情勢を反映した助成金が増えています。

上にも書きましたが、この2年ほどはコロナウイルス感染症拡大に伴い、休業した事業者に対して支払われた雇用調整助成金は、まさに社会情勢を反映したものと言えます。

新しい助成金ができたり、廃止されたり、助成金の内容や条件等はたびたび変化したりすると考えていいでしょう。

助成金の申請代行は社会保険労務士のみ可能

雇用保険は社会保険の一種であることから、社会保険労務士法で社労士が専門家であると規定されています。

厚生労働省提供の助成金の申請書作成や提出は社会保険労務士の独占業務とされ、申請代行は本来、社労士のみが可能となっています。

しかしながら世の中には助成金コンサルタントを名乗る事業者がおり、助成金に関する情報提供や営業トークを受けた経験があるという事業主の方も多いのではないでしょうか。

実際、私も以前ですが助成金コンサルタントから持ち込まれた情報をもとに相談にこられた方を対応したことがあります。

中には「必ず儲かる話」というような間違った認識を与えるセールストークを受けている事例もあったりします。

そのすべてを怪しい違法な業者とは言いませんが、トラブルに巻き込まれないよう、注意していただきたいですね。

最後に

雇用関係の助成金は、受給条件に該当すれば、高い確率でもらうことが出来るものです。

しかし、中には雇用する前に申請することが必要な助成金もあります。

さらには受給のためには、就業規則を変更したり、普段からの労務管理がどうなっているのか、解雇はしていないかといった点を問われたりします。

いわば超えなければならないハードルが設定されているといえます。

そこで自社だけで申請を行うとなると、時間も労力も必要となりますが、普段から収めている雇用保険料を取り返すチャンスでもあります。

もし助成金に興味があるという事業主の方は一度社労士に相談してみてください。きっとお役に立てると思います。