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中小企業も対象となる月60時間超の割増賃金率引上げへの対応について解説!

これまで中小企業に適用が猶予されてきた月60時間を超える時間外労働(法定時間外労働に限る。以下同じ)の割増賃金率が、この2023年4月1日以降、現行の25%以上から50%以上に引き上げられることとなっています。

割増率が上がるとなれば、経営に大きなインパクトを与えると同時に、実務面での対応が必要となることは言うまでもありません。

そこで、いま一度、改正の内容および実務対応について企業の担当の方にお知らせし、そのポイントについて開設いたします。

改正の内容について

通常の時間外労働の割増率は25%以上とされていますが、2023年4月1日以降、月60時間を超える時間外労働については、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

さらに月60時間を超える時間外労働が深夜(午後10時から午前5時)の時間帯に及んだ場合は、深夜労働に対する割増賃金率25%を加えた75%以上の割増賃金を支払う必要があります。

この労働基準法の規定は罰則付きとなっており、法定の割増賃金率を下回っていた場合、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。

中小企業に求められる実務対応のポイント

今回の改正においては主に以下の3点の対応が企業に求められます。

法改正の影響の把握と月60時間を超える時間外労働抑制の仕組みづくり

まずは自社の現在の労働時間の状況を把握してください。

もし月60時間を超える時間外労働が行われているならば、2023年4月以降に割増賃金率の引上げによりどれくらいの人件費が増加するかというシミュレーションを行い、今後の対応を検討する必要が出てくる企業もあるかと思います。

働く人の数が多ければ、人件費の膨大な増加となります。

そこで業務の内容について、必要なものは何か、改善しなければならない点はないかと一つ一つ検証し、さらには業務の人員配置についても改めて見直してみてもよいかと思います。

また、1ヶ月の途中で時間外労働がどれくらいになっているのかを把握することで、時間外労働の抑制につながる体制を築いていくこともできます。

個々の労働者に対しても、時間外労働が長くなりそうになった時点で申告をするようにしてもいいでしょう。

そのため、予め各職場の管理・監督者に対して、今回の改正内容や過重労働に対する従業員の心身への影響を説明し、施策への理解・協力をお願いしておくことも大切です。

就業規則の改定

割増賃金率は、「賃金の決定、計算及び支払の方法」に該当することから就業規則への記載が必要となります。

今回の改正に際して割増賃金率を変更する場合は、就業規則の変更が必要となります。

多くの企業で変更しなければならくなるかと思われますので、まずは現在、会社にある就業規則を確認してみてください。

勤怠管理・給与計算システム等の更新

1ヶ月60時間を超える時間外労働の時間数を集計や割増賃金の計算ができるように、勤怠管理・給与計算システムの設定を変更する必要が出てくる企業もあるかと思います。

設定変更時や運用開始時には、適切な集計や計算ができているか確認することも求められるため、余裕を持ったスケジュールを立てておくことも必要になるのでしょう。

もう一月先に迫ってきているため、早急な見直しをお勧めします。

最後に

今回の改正ですが、そもそも月60時間を超える時間外労働がない企業においては、実質的に影響はないといえます。

仮に60時間を超えることがないとしても、恒常的に時間外労働が発生している場合は企業としても業務内容を見直してみてもいいでしょう。

長時間労働は離職の大きな原因にもなるため、長時間労働の傾向がある企業ではその対策を進めることが重要です。

ただでさえ人手不足という企業が多いのが現状です。

この度の改正は、企業にとってより良い労働環境を作るきっかけとなるかもしれません。

まだ手を付けていないという経営者の方は一度、社労士にもご相談してみてください。