実は私、地元の年金事務所にありますお客様相談室にて相談員の業務に従事しております。
そちらでは老齢年金をはじめ、遺族年金、未支給年金、年金分割、そして障害年金請求の相談についても、相談に来られた方に対応をしています。
中でも障害年金請求については、他の年金請求と違い、請求までに超えなければならないハードルがあったりと、一筋縄ではいかないものがあります。
そこでこの度ブログでは、障害年金請求についてのポイントについて解説していきます。
障害年金とは
障害年金とは何かといいますと、病気やけがなどで障害が残り所定の条件を満たしたときに、公的年金から支給される給付金のことです。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、次に説明する初診日に加入していた公的年金制度によって、どちらが支給されるか決まります。
障害基礎年金は障害等級1級と2級に該当する人、障害厚生年金は1級~3級に該当する人が支給対象です。
また、障害厚生年金1級と2級の人には、障害基礎年金も同時に支給されます。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、次に説明する初診日に加入していた公的年金制度によって、どちらが支給されるか決まります。
障害基礎年金は障害等級1級と2級に該当する人、障害厚生年金は1級~3級に該当する人が支給対象です。
また、障害厚生年金1級と2級の人には、障害基礎年金も同時に支給されます。
保険料の納付要件
障害年金を請求する際にまず第一のハードルが保険料をきちんと納めていたのかが問われます。
障害基礎年金、障害厚生年金の請求に際して、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要となります。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
会社に勤務してるならば、給料から年金保険料が天引きされているため、未納ということはないのですが、自営業や無職といった方で保険料が未納という方がいます。
そこで保険料納付要件が満たされなければ、障害年金の請求はできないことになります。
障害基礎年金、障害厚生年金の請求に際して、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要となります。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
会社に勤務してるならば、給料から年金保険料が天引きされているため、未納ということはないのですが、自営業や無職といった方で保険料が未納という方がいます。
そこで保険料納付要件が満たされなければ、障害年金の請求はできないことになります。
障害年金の初診日
障害年金請求の第二のハードルは初診日がいつかということです。
障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師などの診療を受けた日のことです。
転院した場合でも、最初に行った病院で初めて診療を受けた日が該当します。
初診日を明確にするために、初めて診療した病院の証明が必要です。
そちらで「受診状況等証明書」記入してもらうことになります。
ポイントは、「病名が判明しなかった場合」や、「診断に誤りがあり違う病名を告げられた場合」でも、初めて診療を受けた日が初診日になることです。
そこで初診日に国民年金に加入していた人(自営業や学生、主婦といった方々)は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人(会社に勤務している方、又はしていた方)は障害厚生年金の対象となります。
20歳前に初診日があり公的年金に未加入の場合、対象となるのは障害基礎年金です。
障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師などの診療を受けた日のことです。
転院した場合でも、最初に行った病院で初めて診療を受けた日が該当します。
初診日を明確にするために、初めて診療した病院の証明が必要です。
そちらで「受診状況等証明書」記入してもらうことになります。
ポイントは、「病名が判明しなかった場合」や、「診断に誤りがあり違う病名を告げられた場合」でも、初めて診療を受けた日が初診日になることです。
そこで初診日に国民年金に加入していた人(自営業や学生、主婦といった方々)は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人(会社に勤務している方、又はしていた方)は障害厚生年金の対象となります。
20歳前に初診日があり公的年金に未加入の場合、対象となるのは障害基礎年金です。
障害認定日について
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日のことです。
障害認定日に所定の障害状態に該当すれば、障害年金が支給されます。
障害状態を判断するために、障害認定日(認定日から3ヶ月以内)の診断書が必要となります。
ただし障害認定日の障害状態が軽度で障害年金に該当しなくても、その後状態が悪化した場合は障害年金の請求ができます。
障害認定日の状態で請求する方法を「障害認定日請求」、そして認定日以降に状態が悪化して請求する方法を「事後重症請求」といいます。
どちらで請求するのかは、医師と相談して決めていただくことになります。
障害認定日に所定の障害状態に該当すれば、障害年金が支給されます。
障害状態を判断するために、障害認定日(認定日から3ヶ月以内)の診断書が必要となります。
ただし障害認定日の障害状態が軽度で障害年金に該当しなくても、その後状態が悪化した場合は障害年金の請求ができます。
障害認定日の状態で請求する方法を「障害認定日請求」、そして認定日以降に状態が悪化して請求する方法を「事後重症請求」といいます。
どちらで請求するのかは、医師と相談して決めていただくことになります。
障害年金の請求手順
障害年金の請求は、初診日について病院の証明を取り付けて初診日を確定し、その後に認定日(または事後重症の請求時点)の診断書を取り付けるのが一般的と言えます。
また認定日の診断書を取り付けた後で初診日の間違いが判明することもあり、その場合は診断書の取り直しが必要となります。
その際は改めて病院で「受診状況等証明書」を発行してもらうことになります。
また認定日の診断書を取り付けた後で初診日の間違いが判明することもあり、その場合は診断書の取り直しが必要となります。
その際は改めて病院で「受診状況等証明書」を発行してもらうことになります。
障害年金の認定日が繰り上がるケース
障害認定日は原則初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、例外もあります。
初診日から1年6ヶ月以内でも、以下のような場合は症状が固定したものとして障害認定日になります。
●人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
●人工骨頭や人工関節をそう入置換した日
●心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着した日
●人工肛門を造設した日や尿路変更術を施術した日から6ヶ月を経過した日
●在宅酸素療法を開始した日 など
初診日から1年6ヶ月以内でも、以下のような場合は症状が固定したものとして障害認定日になります。
●人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
●人工骨頭や人工関節をそう入置換した日
●心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着した日
●人工肛門を造設した日や尿路変更術を施術した日から6ヶ月を経過した日
●在宅酸素療法を開始した日 など
最後に
障害年金請求のポイントについて解説しました。
この障害年金請求については、請求まで辿り着くために超えなければならないハードルがいくつかあるということがご理解いただけたでしょうか。
まず保険料納付要件ですが、保険料を納めていない時期があったりした場合は、まず近場にある年金事務所で自らの保険料の納付状況を確かめてみてください。
そこがまず第一歩になります。
そこがクリアーになったならば、次の段階である初診日をはっきりさせることになります。
そして通院する医師に診断書を書いてもらうことになり、こういった一段一段ハードルを乗り越えて請求にたどりつきますが、やはり一人で全てを行うのは難しいという方が多いのも事実です。
そんな場合は身近にいる社労士にでも問い合わせてみてください。きっとお力になれるものと思います。
この障害年金請求については、請求まで辿り着くために超えなければならないハードルがいくつかあるということがご理解いただけたでしょうか。
まず保険料納付要件ですが、保険料を納めていない時期があったりした場合は、まず近場にある年金事務所で自らの保険料の納付状況を確かめてみてください。
そこがまず第一歩になります。
そこがクリアーになったならば、次の段階である初診日をはっきりさせることになります。
そして通院する医師に診断書を書いてもらうことになり、こういった一段一段ハードルを乗り越えて請求にたどりつきますが、やはり一人で全てを行うのは難しいという方が多いのも事実です。
そんな場合は身近にいる社労士にでも問い合わせてみてください。きっとお力になれるものと思います。