今年の夏も例年と同じく気温は高くなり、熱中症が起こりやすくなっています。
そうなると、気になるのは会社として、従業員に対してどのようは環境で作業をさせることとなるのか、仮に熱中症になってしまった従業員がいた場合、どのように対応をすればよいのかということです。
特に屋外での作業をしなければならないケースで、従業員が上司の命令の元、長時間炎天下での作業となれば熱中症にかかったとすれば、それは労働災害となる可能性は高くなります。
重い後遺症が残ったり、最悪は死に至ることもある熱中症であるため、会社としても対策を立てておかなければ後々大変なことになります。
そこでこの度は、会社としてこの時期にどのような対策を立てておくべきかについて解説します。
熱中症とは、その危険性と重症度分類
この時期、様々な場面で熱中症という言葉を聞きましが、そもそも熱中症とはどういうものかと言いますと、暑熱環境における身体適応の障害によって起こる状態(熱失神、熱痙攣、熱疲労、熱射病等)の総称のことです。
その症状には、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等さまざまなものがあります。
熱中症は医学的に、重症度によって3つに区分されるといわれています。
・重症度I(熱失神、日射病、熱痙攣)は、現場で対応可能な病態。
・重症度II(熱疲労)は、速やかな医療機関への受診が必要な病態。
・重症度III(熱射病)は、採血、医療者による判断により入院(場合により集中治療)が必要な病態。
その症状には、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等さまざまなものがあります。
熱中症は医学的に、重症度によって3つに区分されるといわれています。
・重症度I(熱失神、日射病、熱痙攣)は、現場で対応可能な病態。
・重症度II(熱疲労)は、速やかな医療機関への受診が必要な病態。
・重症度III(熱射病)は、採血、医療者による判断により入院(場合により集中治療)が必要な病態。
熱中症は労働災害になりうるのか
作業中に起こった熱中症は労働災害保険給付の対象になりうるのかどうかと疑問をもっている方も多いかと思いますが、これは結論から言いますと、なり得ます。
ただしここで注意したいのは、業務中の熱中症が全て労災の対象になるわけではなく、熱中症が業務によって起きた場合に限って、労災の対象になるという点です。
より詳しく言えば、熱中症が労災の対象になるには、「業務起因性」が必要になります。
そのため、業務中に亡くなった場合であっても、「業務起因性」がなければ労災の対象にならないことがあるので、注意が必要です。
熱中症が起きた場合、どのようなときに「業務起因性」が認められるのかについては、いくつも裁判例もあります。
なお、労働基準法施行規則では、あるリスクを含む業務に従事することにより、その業務による疾病が発症しうると医学上認められている疾病を列挙しています。
そして、労働基準法施行規則35条、別表第1の2第2号8は、「暑熱な場所における業務による熱中症」を業務上の疾病としています。
ただしここで注意したいのは、業務中の熱中症が全て労災の対象になるわけではなく、熱中症が業務によって起きた場合に限って、労災の対象になるという点です。
より詳しく言えば、熱中症が労災の対象になるには、「業務起因性」が必要になります。
そのため、業務中に亡くなった場合であっても、「業務起因性」がなければ労災の対象にならないことがあるので、注意が必要です。
熱中症が起きた場合、どのようなときに「業務起因性」が認められるのかについては、いくつも裁判例もあります。
なお、労働基準法施行規則では、あるリスクを含む業務に従事することにより、その業務による疾病が発症しうると医学上認められている疾病を列挙しています。
そして、労働基準法施行規則35条、別表第1の2第2号8は、「暑熱な場所における業務による熱中症」を業務上の疾病としています。
労災保険給付手続きの流れ
もし熱中症にかかって、業務起因性がある場合は、労災保険給付の適用対象と上に書きました。
その手続きには、まず、労働者や遺族が会社の所在地を所管する労働基準監督署長に労災保険給付申請することが原則として必要です。
申請書には事業主証明欄があり、原則として、被災事実や賃金関係について、事業主の証明印が必要で、なかなか面倒なものです。
労災保険給付申請の方法がわからない場合などは、社労士などに相談してみてください。
その手続きには、まず、労働者や遺族が会社の所在地を所管する労働基準監督署長に労災保険給付申請することが原則として必要です。
申請書には事業主証明欄があり、原則として、被災事実や賃金関係について、事業主の証明印が必要で、なかなか面倒なものです。
労災保険給付申請の方法がわからない場合などは、社労士などに相談してみてください。
企業がとるべき熱中症の対策とは
では、企業はどのように熱中症対策をすれば良いのでしょうか。
使用者である企業は、労働者に対し、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負うとされています(労働契約法5条)。
この義務を、安全配慮義務と呼び、従業員が熱中症にかかった場合等おいて、安全配慮義務違反と判断される基準には3つのポイントがあります。
1.予見可能性および結果回避性の有無
企業が熱中症の発生を予見できたか、また必要な対策をとるなど予見できたリスクを回避できたか
2.因果関係の有無
企業の安全配慮義務が欠けたことが熱中症の原因であるといえるか
3.労働者側の過失の有無
労働者本人の過失により、熱中症が発生したものではないか
また、安全配慮義務の基準となる厚生労働省が通達している熱中症予防対策として。下記の5つの熱中症予防対策を挙げており、安全配慮義務に違反しないためには、各対策を講じる必要があります。
1.作業環境管理 WBGT値(暑さ指数)の低減、休憩場所の整備など
2.作業管理 作業時間の短縮、熱への順化、水分及び塩分の摂取、作業中の巡視など
3.健康管理 健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認など
4.労働衛生教育 作業を管理する者や労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を実施する
5.応急処置 緊急連絡網の作成及び周知など
使用者である企業は、労働者に対し、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負うとされています(労働契約法5条)。
この義務を、安全配慮義務と呼び、従業員が熱中症にかかった場合等おいて、安全配慮義務違反と判断される基準には3つのポイントがあります。
1.予見可能性および結果回避性の有無
企業が熱中症の発生を予見できたか、また必要な対策をとるなど予見できたリスクを回避できたか
2.因果関係の有無
企業の安全配慮義務が欠けたことが熱中症の原因であるといえるか
3.労働者側の過失の有無
労働者本人の過失により、熱中症が発生したものではないか
また、安全配慮義務の基準となる厚生労働省が通達している熱中症予防対策として。下記の5つの熱中症予防対策を挙げており、安全配慮義務に違反しないためには、各対策を講じる必要があります。
1.作業環境管理 WBGT値(暑さ指数)の低減、休憩場所の整備など
2.作業管理 作業時間の短縮、熱への順化、水分及び塩分の摂取、作業中の巡視など
3.健康管理 健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認など
4.労働衛生教育 作業を管理する者や労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を実施する
5.応急処置 緊急連絡網の作成及び周知など
最後に
予防対策を実施しなかった結果、従業員が熱中症を発症し、負傷、疾病、障害、死亡した場合、安全配慮義務違反を理由として、被災した従業員やその遺族から損害賠償請求をされる可能性もあります。
そこで予め対策を立てておくことがいかに重要かがわかるかと思います。
まだまだ暑い夏は続きます。
会社として何をすべきか、我々社労士と一緒に考え、行動していきませんか。きっとお役に立てるものと思います。
そこで予め対策を立てておくことがいかに重要かがわかるかと思います。
まだまだ暑い夏は続きます。
会社として何をすべきか、我々社労士と一緒に考え、行動していきませんか。きっとお役に立てるものと思います。