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長時間労働者に対して求められる労務管理について解説します!

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したこともあり、需要の急回復による人手不足から長時間労働にならざるを得ないような状況となっているようです。

私自身、様々な業種の事業主の方とお話をしていると、これは特定の業種や地域に限ったことではないように感じています。

そこで今回は、時間外・休日労働時間が法令で定めた時間を大幅に超えてしまうような長時間労働者がいる場合に、企業が実施すべき労務管理の内容についてとり上げます。

医師の面接指導

まず一つ目が、医師による面接指導です。

脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとされていることから、労働安全衛生法第66条の8により、事業者には、医師による該当者への面接指導を行うことが義務付けられています。

その対象となる従業員は、時間外・休日労働時間が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者と定められています。

時間外・休日労働時間が月80時間を超えた従業員が、疲労の蓄積があり、面接の希望を申し出た場合には、事業者は医師の面接指導を受けさせる必要があります。

なお、対象となる従業員は、正社員やパート・アルバイトだけでなく、管理監督者も含まれる点に注意していただきたいところです。

労働時間に関する情報の通知

二つ目としては、上に挙げた面接指導の申出を促す目的から、時間外・休日労働時間が月80時間を超えた従業員に対して、会社は速やかに超えた時間に関する情報を通知することです。

通知は、労働時間に関する情報だけでなく、面接指導の実施方法・時期などの案内も併せて行うことが望まれます。

この通知は、給与明細に時間外・休日労働時間数を記載している場合は、これを労働時間に関する情報の通知としても差し支えありません。

また、労働時間の適用除外となっている管理監督者、事業場外労働のみなし労働時間制の適用者についてもこの通知の対象となっています。

労働時間の状況の把握は、割増賃金の計算の目的以外の健康管理のためにも、必要かつ重要です。

産業医等に対する必要な情報提供

三つ目として、常時使用する労働者数が50人以上の事業場においては、産業医を選任する義務があるということです。

そして、会社はこの産業医に対して、従業員の健康管理等に必要な情報を提供する義務があり、この必要な情報のひとつとして「時間外・休日労働時間が月80時間を超えた従業員の氏名」と、「その従業員の超えた時間に関する情報」があります。

また、月80時間を超えた従業員がいなかった場合も、該当者がいなかった旨の情報を産業医に情報提供する必要があります。

情報提供の漏れがないように、連絡する定例日を決めるなどして、確実に実施していきましょう

最後に

医師の面接指導については、時間外・休日労働時間が月80時間を超えた場合に、従業員からの申出に関わらず実施しているケースや、月80時間の時間数を月60時間などに引き下げて実施しているケースなど様々です。

まずは会社として、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録や、PC等の電子計算機による労働時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法、その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握することが求められます。

さらには、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講ずることも法律で定められています。

大切な自社の社員が長時間労働により、働けなくなってしまうことは会社にとって大きな損失となりかねません。

新型コロナウイルス感染症も落ち着き、新たな局面に入った現在、今一度社員の働き方がどうなっているのかを見直してみても良いかと思います。