以前のブログにも書きましたが、社会保険労務士の業務として「1号業務」「2号業務」と呼ばれる2種類の仕事があります。
1号業務
採用時に必要な健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの加入手続きや、その他の変更手続きの事務手続き代行
2号業務
就業規則の作成や改訂、従業員名簿の作成など帳簿書類の作成
これらは社労士の独占業務として定められていますが、最近では電子申請やシステム化により人の手が不要となりつつあります。
今後は「1号業務」「2号業務」の能力や知識、経験に加えて、企業にとってコンサルタント業務ができる社労士が求められているといえるでしょう。
私自身も、このコンサル業に力を入れていこうと日々精進しているところです。
そこで、具体的に社労士が行うコンサルタント業務がどのようなものかを解説していきます。
社労士が行うコンサルタント業務とは
社労士が行うコンサルタント業務とは、社労士が企業において人事や労務関係の指導相談をする業務のことです。
ただしこれは社労士の独占業務として決められているわけではありません。
そのため、人事・労務関連に知識がある人や専門的にコンサルティングを行う業務として携われる立場であれば、社労士でなくてもコンサルタント業務を行うことができます。
しかし、企業にとっては人事・労務の問題は会社の経営につながる重要な問題です。
そのためにもプロである社労士にコンサルティングを任せたほうが安心できるといえます。
このコンサルタント業務には実際にどのようなものがあるのか。
次に社労士のコンサルティングの内容について説明いたします。
ただしこれは社労士の独占業務として決められているわけではありません。
そのため、人事・労務関連に知識がある人や専門的にコンサルティングを行う業務として携われる立場であれば、社労士でなくてもコンサルタント業務を行うことができます。
しかし、企業にとっては人事・労務の問題は会社の経営につながる重要な問題です。
そのためにもプロである社労士にコンサルティングを任せたほうが安心できるといえます。
このコンサルタント業務には実際にどのようなものがあるのか。
次に社労士のコンサルティングの内容について説明いたします。
社労士が指導ができる内容とは
社労士がコンサル業務として指導できる内容には、人事、労務、社会保険などに関わる事項があります。
具体的には採用業務、人事や雇用の管理、就業規則、労働環境、福利厚生、社員教育、賃金や昇給、評価制度などになります。
これらを社労士の3号業務といいます。
経営者は常に自社の業績を伸ばし続けたいものであり、そのためにはいかに従業員を大切にし、その能力を最大限に発揮してもらうかが重要です。
とはいえ、いくら優れた経営者であっても「人」に関わる問題解決には必ず困難が伴います。
人間である以上、どうしても感情が絡んでくるものであり、トラブルを解決するには時に時間も労力もかかることがあります。
それらのアドバイスをする役割として、社労士がいると心強いわけです。
ではどのような社労士が経営者にとって喜ばしいのでしょうか。
会社の経営状態や問題点、改善点を的確にスピーディーにとらえ、分析解決できる力を持つ社労士が喜ばしいと言えます。
このような能力を持ち、指導できる社労士であれば経営者も高く信頼し、安心してコンサルティングを任せられると考えられます。
具体的には採用業務、人事や雇用の管理、就業規則、労働環境、福利厚生、社員教育、賃金や昇給、評価制度などになります。
これらを社労士の3号業務といいます。
経営者は常に自社の業績を伸ばし続けたいものであり、そのためにはいかに従業員を大切にし、その能力を最大限に発揮してもらうかが重要です。
とはいえ、いくら優れた経営者であっても「人」に関わる問題解決には必ず困難が伴います。
人間である以上、どうしても感情が絡んでくるものであり、トラブルを解決するには時に時間も労力もかかることがあります。
それらのアドバイスをする役割として、社労士がいると心強いわけです。
ではどのような社労士が経営者にとって喜ばしいのでしょうか。
会社の経営状態や問題点、改善点を的確にスピーディーにとらえ、分析解決できる力を持つ社労士が喜ばしいと言えます。
このような能力を持ち、指導できる社労士であれば経営者も高く信頼し、安心してコンサルティングを任せられると考えられます。
社労士のコンサルの具体的な内容
社労士は、経営者にとって会社のコンサルタント業務を任せられる大切な存在です。
社内で発生している悩みや問題、つまり誰にも相談できずに困っている社内の事柄について、社労士ならいっしょに解決の糸口を探ることが期待できます。
ただ、社労士がコンサルティングを行う業務内容は幅広いです。
そのため経営者の立場から言えば、コンサルティングの具体的な内容を知りたいと思われるでしょう。
ここで社労士の具体的なコンサルティングの内容について詳しく見ていきます。
社内で発生している悩みや問題、つまり誰にも相談できずに困っている社内の事柄について、社労士ならいっしょに解決の糸口を探ることが期待できます。
ただ、社労士がコンサルティングを行う業務内容は幅広いです。
そのため経営者の立場から言えば、コンサルティングの具体的な内容を知りたいと思われるでしょう。
ここで社労士の具体的なコンサルティングの内容について詳しく見ていきます。
採用コンサルティング
採用は、一緒に働く人を選ぶわけですから、企業にとってそれがどれだけ重要なことかは経営者の方ならばよくわかっているかと思います。
求人を出し、書類選考、面接などを採用するまで気を抜くことなく真剣に臨む必要があります。
どんな人物が必要なのか、どのようなスキルを持っているのかなどを考慮し応募してきた人物をどうやって見極めるのか。
コンサルタントとしての社労士が扱う内容には、この採用についてのコンサルティングがあります。
具体的には、自社に合った優秀な人材に応募してもらうためにも、適切な労務管理や会社を守りかつ従業員にとって魅力的な就業規則といった、より良い労働環境を作っていくこともしています。
求人を出し、書類選考、面接などを採用するまで気を抜くことなく真剣に臨む必要があります。
どんな人物が必要なのか、どのようなスキルを持っているのかなどを考慮し応募してきた人物をどうやって見極めるのか。
コンサルタントとしての社労士が扱う内容には、この採用についてのコンサルティングがあります。
具体的には、自社に合った優秀な人材に応募してもらうためにも、適切な労務管理や会社を守りかつ従業員にとって魅力的な就業規則といった、より良い労働環境を作っていくこともしています。
就業規則の整備や改訂コンサルティング
社労士には就業規則の整備や見直しをするというコンサルタント業務もあります。
企業では常時の雇用従業員が10人を超えると、その会社の就業規則を労働基準監督署に提出しなければなりません。
規則があることで従業員にとっても企業にとっても労働条件が確認しやすいというメリットがあります。
ただし、この就業規則は労働条件に対する法改正がなされることが多くあり、年々見直しをすることが必要となります。
ところがこの見直しがされていない企業もあり、内容の不十分さがある就業規則も存在します。
以前のブログでも書きましたが、一度作ったきりの就業規則で、社員が誰も見たことがないケースもあります。
そこで社労士が企業からの就業規則の内容や労働トラブルについての相談を受けたうえで、法律に基づき徹底して内容の作成や改訂を行います。
企業では常時の雇用従業員が10人を超えると、その会社の就業規則を労働基準監督署に提出しなければなりません。
規則があることで従業員にとっても企業にとっても労働条件が確認しやすいというメリットがあります。
ただし、この就業規則は労働条件に対する法改正がなされることが多くあり、年々見直しをすることが必要となります。
ところがこの見直しがされていない企業もあり、内容の不十分さがある就業規則も存在します。
以前のブログでも書きましたが、一度作ったきりの就業規則で、社員が誰も見たことがないケースもあります。
そこで社労士が企業からの就業規則の内容や労働トラブルについての相談を受けたうえで、法律に基づき徹底して内容の作成や改訂を行います。
最後に
私自身、社労士は経営者にとって会社のコンサルタント業務を任せられる大切な存在と考えています。
社内で発生している問題や社長の悩み事、誰にも相談できずに困っている社内の問題があれば、社労士なら一緒にその解決の糸口を探ることができます。
そうすることで企業と社労士との間に信頼関係が生まれ、お互いにwin-winの関係を築くことができきるといえるでしょう。
今まで社労士と関わってこなかった経営者の方も一度相談してみてください。何でもいいので話をするとことから始めてみてはいかかでしょうか。
きっとお力になれると思います。
社内で発生している問題や社長の悩み事、誰にも相談できずに困っている社内の問題があれば、社労士なら一緒にその解決の糸口を探ることができます。
そうすることで企業と社労士との間に信頼関係が生まれ、お互いにwin-winの関係を築くことができきるといえるでしょう。
今まで社労士と関わってこなかった経営者の方も一度相談してみてください。何でもいいので話をするとことから始めてみてはいかかでしょうか。
きっとお力になれると思います。