先日ですが、知り合いの社長から相談がありました。
その内容ですが、社員が退職代行サービスを使用して、退職を申し出てきて困っているというものでした。
突然、書類が送られてきて、そちらには退職の意志が書かれ、退職日や有給休暇の取り扱いなどについて記されていました。
そして引継ぎの間もなく社員に辞められる事態に至ってしまったということです。
本当に困った問題だと思います。
しかしながら、最近は社員の退職に関して、こういった退職代行を請け負った業者を利用するケースが増えてきているようです。
そこで今回は、社員が会社を退職する際に、退職代行を請け負う業者からの申し出についての、対処法について解説します。
退職代行とは
この社員の退職を請け負っている業者についてですが、その種類は主に運営元によって、➀弁護士、②退職代行ユニオン、③一般の退職代行業者の三つになります。
弁護士の場合は、委任契約に基づき、本人を代理して退職代行業務を行うことができます。
本人を代理することができますので、会社側としては、弁護士が提出する委任状等で退職希望者本人から委任を受けていることを確認できる点が、他の退職代行業者と違うところです。
いわば本人に代わって退職代行のすべてを執り行うことができます。
しかし、退職代行ユニオンや一般の退職代行業者ではできることが限られています。
退職代行ユニオンは弁護士ではないものの、団体交渉権を持つ労働組合という位置づけにありますので、「退職日の調整」「未払い賃金の支払い要求」などを含め、基本的には企業との直接交渉が認められています。
三つ目の一般の退職代行業者は、従業員の「退職したい」という意思を伝えることしかできません。
どの業者から連絡が入ったのかで対応の仕方も変わってきますが、どの業者から連絡が入ったとしても、会社として放っておく訳にはいきません。
弁護士の場合は、委任契約に基づき、本人を代理して退職代行業務を行うことができます。
本人を代理することができますので、会社側としては、弁護士が提出する委任状等で退職希望者本人から委任を受けていることを確認できる点が、他の退職代行業者と違うところです。
いわば本人に代わって退職代行のすべてを執り行うことができます。
しかし、退職代行ユニオンや一般の退職代行業者ではできることが限られています。
退職代行ユニオンは弁護士ではないものの、団体交渉権を持つ労働組合という位置づけにありますので、「退職日の調整」「未払い賃金の支払い要求」などを含め、基本的には企業との直接交渉が認められています。
三つ目の一般の退職代行業者は、従業員の「退職したい」という意思を伝えることしかできません。
どの業者から連絡が入ったのかで対応の仕方も変わってきますが、どの業者から連絡が入ったとしても、会社として放っておく訳にはいきません。
退職代行の連絡が入った場合の対応について
退職の申し出は、基本的には書面によるもので連絡が来ます。口頭でも有効ですが、証拠が残らないこともあるため、書面によって申し出が行われます。
たいていの場合、文書にその内容が記されています。退職日がいつか、有給休暇について、退職金が発生する場合は退職金の支払いについて等々が結構細かく書かれています。
そして、本人とは一切連絡を取らないこと、代行者のみとのやり取りをするようにと書かれています。
こうなると、驚き、時に激高して本人に連絡して、接触を図ろうとする事業主の方もいるかと思いますが、まずは冷静に対応するようにしてください。
たいていの場合、文書にその内容が記されています。退職日がいつか、有給休暇について、退職金が発生する場合は退職金の支払いについて等々が結構細かく書かれています。
そして、本人とは一切連絡を取らないこと、代行者のみとのやり取りをするようにと書かれています。
こうなると、驚き、時に激高して本人に連絡して、接触を図ろうとする事業主の方もいるかと思いますが、まずは冷静に対応するようにしてください。
退職代行は拒否できる?
そこで退職代行サービスを通じて退職の意思表示がされたとしても、従業員自身が退職の意思表示をした場合と同様に、企業は基本的に従業員の退職を止めることはできません。
従って、退職代行サービスの場合にも、企業側が円満退職を目標にして行動することが原則となります。
「引継ぎもしていないから辞めさせない」、「退職願を出さなければ認めない」といった考えは、通用しないと考えてください。
理由として、究極のところ現行憲法下において「職業選択の自由」があるために、退職を申し出てきた社員を引きとどめることはできないということです。
しかしながら、そうは言うものの、従業員が即日退職を申し出てきたとしても、それは権利の濫用となり、違法となる可能性もあります。
この辺りを踏まえて、就業規則に退職については14日前までに申し出をするといったことを明記しておくなど、予め労務管理体制を整えておく必要があります。
従って、退職代行サービスの場合にも、企業側が円満退職を目標にして行動することが原則となります。
「引継ぎもしていないから辞めさせない」、「退職願を出さなければ認めない」といった考えは、通用しないと考えてください。
理由として、究極のところ現行憲法下において「職業選択の自由」があるために、退職を申し出てきた社員を引きとどめることはできないということです。
しかしながら、そうは言うものの、従業員が即日退職を申し出てきたとしても、それは権利の濫用となり、違法となる可能性もあります。
この辺りを踏まえて、就業規則に退職については14日前までに申し出をするといったことを明記しておくなど、予め労務管理体制を整えておく必要があります。
最後に
そもそもなぜ従業員が退職代行サービスを利用するのかということですが、自分の意見を伝えづらい職場環境であったり、就業規則上の取り決めがどうなっているのか知らないといった問題があるようにも思われます。
そこで会社として、普段から風通しの良い企業風土を作っておくことや、仮に10人未満の労働者を使用する会社であっても、就業規則を作成して社員に対して日ごろからの教育を行うなどしておくこととお勧めします。
そして今後も退職代行業者を利用した、従業員が退職の申し出をするケースは増えてくるのではないかと思われます。
時代が変われば、会社としても変化に対応してゆかなければなりません。
中には手塩にかけた社員が突然、こういった退職代行によって会社を辞めると申し出てくるとなれば、納得できない社長もいるでしょう。
そうならないためにも、そしてもしすでに困っているというのならば、どうぞ社労士に相談してみてください。きっとお役に立てると思います。
そこで会社として、普段から風通しの良い企業風土を作っておくことや、仮に10人未満の労働者を使用する会社であっても、就業規則を作成して社員に対して日ごろからの教育を行うなどしておくこととお勧めします。
そして今後も退職代行業者を利用した、従業員が退職の申し出をするケースは増えてくるのではないかと思われます。
時代が変われば、会社としても変化に対応してゆかなければなりません。
中には手塩にかけた社員が突然、こういった退職代行によって会社を辞めると申し出てくるとなれば、納得できない社長もいるでしょう。
そうならないためにも、そしてもしすでに困っているというのならば、どうぞ社労士に相談してみてください。きっとお役に立てると思います。