本年度も10月1日よりの最低賃金が変更され、2か月が経過しようとしています。
その上げ幅は過去最大となるものでした。
各企業の事業主の方にとっては、この賃金額が経営に大きく影響し、中には何か補助となるものがないかと思われている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの引上げに伴い、設けられた公的支援についてこの度は解説しようと思います。
業務改善助成金
業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金を30円以上引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象となります。
例えば地域別最低賃金が950円で、事業場内の最低賃金が985円の場合、差額が50円以内であることから対象となります。
また、2023年8月31日より、事業場規模が50人未満で、2023年4月1日から2023年12月31日までに事業場内の最低賃金の引き上げを実施した場合は、賃金引き上げ後に申請することも可能です。
なお、引き上げる労働者の数と引上げ額の区分に応じて、助成上限額が設けられているので注意が必要です。
事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象となります。
例えば地域別最低賃金が950円で、事業場内の最低賃金が985円の場合、差額が50円以内であることから対象となります。
また、2023年8月31日より、事業場規模が50人未満で、2023年4月1日から2023年12月31日までに事業場内の最低賃金の引き上げを実施した場合は、賃金引き上げ後に申請することも可能です。
なお、引き上げる労働者の数と引上げ額の区分に応じて、助成上限額が設けられているので注意が必要です。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金に設けられている「賃金規定等改定コース」は、有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額する形で改定し、その規定を適用させた場合に助成されるものです。
要件としては、以下のすべてに当てはまる必要があります。
1.キャリアアップ計画の作成・提出
賃金規定等を増額改定する前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局へ提出していること。
2.賃金規定等の適用
有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること。
3.賃金アップ
2.の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6ヶ月分の賃金を支給していること。
3%以上5%未満増額改定した場合に1人当たり5万円(大企業3.3万円)、5%以上増額改定した場合に6.5万円(大企業4.3万円)が助成されます。
なお、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人までです。
要件としては、以下のすべてに当てはまる必要があります。
1.キャリアアップ計画の作成・提出
賃金規定等を増額改定する前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局へ提出していること。
2.賃金規定等の適用
有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること。
3.賃金アップ
2.の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6ヶ月分の賃金を支給していること。
3%以上5%未満増額改定した場合に1人当たり5万円(大企業3.3万円)、5%以上増額改定した場合に6.5万円(大企業4.3万円)が助成されます。
なお、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人までです。
事業再構築補助金
事業再構築補助金に設けられている「最低賃金枠」は、最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象に補助金を交付しています。
補助率は中小企業の場合3/4、中堅企業の場合2/3で、従業員数の区分に応じて補助上限額が設けられています。
なお、この補助金は、期間を区切って公募されているため、要件については最新情報を確認ください。
補助率は中小企業の場合3/4、中堅企業の場合2/3で、従業員数の区分に応じて補助上限額が設けられています。
なお、この補助金は、期間を区切って公募されているため、要件については最新情報を確認ください。
最後に
助成金・補助金には予算額が設けられているため、いざ活用しようと考えたときに、受付が終了している可能性があるため、注意が必要です。
さらには助成金・補助金には、上で解説した通り、支給に対しては様々な要件が設けられているため、活用を検討される場合は事前の確認が不可欠となります。
そこで会社内だけでの取り組みとなりますと、様々な困難が予想されるため、もし身近に社労士がいるようでしたら、一度ご相談することをお勧めします。
きっとお役に立てるものと思います。
さらには助成金・補助金には、上で解説した通り、支給に対しては様々な要件が設けられているため、活用を検討される場合は事前の確認が不可欠となります。
そこで会社内だけでの取り組みとなりますと、様々な困難が予想されるため、もし身近に社労士がいるようでしたら、一度ご相談することをお勧めします。
きっとお役に立てるものと思います。