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社会保険適用拡大で企業が対応すべきポイントについて解説!

社会保険の適用につきまして、2022年(令和4年)10月から適用範囲を拡大することが決定しており、雇用主である企業は適切な対応が求められています。

この記事では、今回の改正における社会保険適用拡大の該当要件や企業側の対応ポイントについて解説します。

中小企業の中でも、パート社員の方を多く採用している企業の担当者には、制度の概要を理解し、しっかりと対応できるようにしていただきたいところです。

1. 社会保険適用拡大での変更点

2022年10月の社会保険適用拡大により、小規模な企業で働くパートやアルバイトといった短時間労働者も、要件を満たせば社会保険に加入できるようになりました。

まず社会保険とは何かといいますと、健康保険と厚生年金保険になります。

健康保険に加入することで、パートやアルバイトでも傷病手当や出産手当などが受け取れるようになります。

そして、年金については、将来、老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金が受給できるようになります。

この点はパート・アルバイトの従業員にとってはメリットと言えるでしょう。

また、この社会保険適用拡大は、2016年に一度実施されており、その時は、

・被保険者が常時501以上の「特定適用事業所」
・被保険者が501人に満たない場合であっても、労使の合意があって届け出をした「任意特定適用事業所」

について、従業員の加入が義務となっていました。

今回の社会保険適用拡大では、上記の要件を満たさない101人以上500人未満の企業に対しても、一定の要件を満たすパートやアルバイト従業員を社会保険に加入させることが義務化されることとなりました。

2. 社会保険適用拡大の要件

まず、この度の改正により、社会保険適用拡大の対象となる企業や従業員の要件は以下の通りとなります。

2-1. 社会保険適用拡大の対象となる企業の要件

社会保険適用拡大は、段階的に行うことが予定されており、現行の制度と今後適用拡大となる企業の要件は、以下のとおりです。

・2022年(令和4年)10月から、常時101人以上
・2024年(令和6年)10月から、常時51人以上

2年後からは、常時51人以上の従業員が働く企業が対象となります。

現状では自社に関係ないという企業も、早い段階での対策を立てておくことをお勧めします。

2-2. 社会保険適用拡大の対象となる短時間労働者の要件

次に、社会保険適用拡大の対象となる短時間労働者の要件につきましては、以下の通りです。

・労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
・賃  金 月額88,000円以上
・勤務期間 継続して2か月以上使用される見込み
・適用除外 学生であること

今までと大幅な変更はありませんが、勤務期間の要件が、1年から2か月に短縮されています。

上記の要件をすべて満たしているパートやアルバイトの従業員は、必ず社会保険に加入させることとなりました。

そこで、まず社会保険の加入要件を満たす従業員が社内にいるかどうかを確認し、いる場合は社会保険加入への加入の届け出を行います。

担当者の方は忘れずに手続きを行うようにしてください。

3. 特定適用事業所となるための手続き

今回の法改正に伴い、特定適用事業所の要件も変更となりました。

今まで該当していなかった企業が、特定適用事業所の要件を満たした場合の手続きについての説明です。

3-1. 特定適用事業所とは

今まで特定適用事業所とは、事業主が同一である適用事業所で、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時500人を超える(501人以上)事業所のことでした。

この2022年(令和4年)10月からはこの要件が変更となり、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時100人を超える(101人以上)の事業所も含まれるようになりました。

そして、2024年(令和6年)10月からは、ここに短時間労働者を除く被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)事業所も加わります。

なお、「任意適用事業所」とは、特定適用事業所以外の事業所で、労使合意に基づいて短時間労働者を社会保険の適用対象とする申し出をした事業所のことを指します。

特定適用事業所に該当しない場合でも、所定の手続きをして任意特定適用事業所になれば、短時間労働者の要件を満たす従業員を社会保険に加入させることが可能となります。

3-2. 特定適用事業所に該当するタイミング

自社が特定適用事業所に該当しているかどうかについて、どのように判断すればいいのかわからないという企業も多いかと思われます。

とくに従業員の入れ替わりの激しい会社では従業員数をカウントするタイミングが難しいものです。

特定適用事業所に該当しているかどうか判断するタイミングやカウント方法は、以下の原則に従ってみてください。

・タイミング:直近12ヶ月のうち6か月基準を上回った場合
・カウント方法:常時使用する労働者ではなく、社会保険の被保険者数のみ

この際、適用対象となったあとに従業員数が基準を下回っても引き続き適用され続ける点、同一の法人番号ごとにカウントする点に注意が必要です。

3-3. 特定適用事業所に必要な手続き

自社が適用事業所に該当したときは、その事実が派生した日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当/不該当届」を日本年金機構又は健康保険組合に提出する必要があります。

この届出を行わなかった場合でも、年金機構において判定を行い、要件を満たしていると判断された場合は「特定適用事業所該当通知」が送付されます。

この場合も、要件を満たした短時間労働者を社会保険に加入させることが義務付けられるため注意しましょう。

4. 最後に

この改正により、今まで特定適用事業所に該当しなかった企業や、短時間労働者の要件を満たしていなかった従業員に大きな影響が出ることは間違いありません。

企業は変更点や必要な手続きをしっかりと理解し、要件を満たす従業員を適切に社会保険へ加入させる必要があります。

また、企業側のみが制度を理解するのではなく、従業員にも何が変わるのかを知ってもらうことも大切です。

上にも書いたのですが、社会保険に加入することのメリットがどんなものなのかを説明できるように、質問があったときに答えられることが大事です。

そして、2年後には51人以上の事業所も社会保険に加入しなければならなくなります。

予め社会保険に加入することで、会社として負担がどれくらいになるのかをシミュレーションしておいてもよいかと思います。

また、今まで「任意適用事業所」への変更についての相談を幾度か受けたことがあり、事業主の方で相談したいという方は、ぜひとも社労士に一声掛けてみてください。