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勤怠管理の基礎知識~管理の重要性から方法・注意点について解説!

前回のブログで未払い残業代について説明しました。

未払い残業代については、当然ですが、従業員の労働時間の管理がしっかりと行われていなければ算出できるものではありません。

そこで、従業員の労働時間の管理について、もう少し根本的な話となる勤怠管理について、今回は解説しようと思います。

一般的には労務管理という言葉をよく聞かれるかと思いますが、労務管理とは、従業員の賃金や福利厚生など労働基準法の規則にそって従業員の働く環境を整えることを指します。

その中でも、勤怠管理とは労務管理の一部として、勤怠や就業など働いた時間や内容を管理することです。

勤怠管理は企業にとって大切な業務の一つです。

この記事では勤怠管理の重要性や具体的な管理方法、注意点を解説してきます。

1.勤怠管理とは

勤怠管理とは、企業が所属する従業員の就業状況を把握し、管理することを指します。
従業員が何時に出勤し、1日にどれくらい働いたか、出勤、遅刻の状況など管理すべき項目は多岐にわたります。
これらを把握することは企業の使用者に課された義務となっています。

1-1.勤怠管理の重要性

①従業員の就業状況を適正に把握できる
従業員が1日に何時間働き、何時間残業をしているかを把握することで、過重労働を未然に防ぐことができます。
残業や休日出勤が多いなどの問題のある労働については、企業側が早期に対策することができ、健康被害や訴訟などのトラブルも避けることができます。

②正確な給与計算ができる
勤怠管理ができていれば、正しい労働時間が分かり、給与計算がしやすくなります。
また、残業代は保険料や税金に関わってくることからも正確に把握する必要があります。
残業代は2年分をさかのぼって支払うこともできますが、従業員との信頼のためにも適切に勤怠管理を行うことが必要です。

③コンプライアンスの遵守につながる
コンプライアンスとは、企業が法律を適切に守ることを意味します。
勤怠管理を行うことによって、コンプライアンスを遵守し健全な経営をしていることをアピールすることができます。

1-2.管理する項目

①始業・終業・就業・休憩時間の管理
従業員が何時から何時まで働いたのかを管理する必要があります。
時間を1分単位で算定し、適切に給与換算を行います。
また、従業員に休憩を取らせるのは企業の義務ですので、1日にどれくらいの休憩時間を取っているかについても把握することがもとめられます。

②時間外・深夜・休日の労働時間
就業時間以外に、何時間の時間外労働があったかについても管理が必要です。
法定外残業や、深夜・休日に勤務した場合は通常の給料よりも高くなります。

③出勤・欠勤・休日の日数管理
勤務時間だけでなく、従業員が何日働いて、何日休んだかも管理しましょう。
週に何日休んでいるかは、従業員の健康管理と生産性につながるので、適正な休日を設けられているか確認する必要があります。

④有給取得と残日数
2019年4月施行の働き方改革関連法案により、企業は最低でも5日の有給休暇を従業員に与えることが義務化されました。
違反した場合は罰金が科されますので、従業員の有給取得状況は以前よりもしっかりと把握する必要があります。
また企業の有給取得率は、就職の際の判断基準にもつながりますので、企業側からも積極的に有給取得を促しましょう。

2.勤怠管理の方法

勤怠管理について、3つの方法を挙げます。
それぞれメリット・デメリットがありますが、自社にとってどれが最適なのかを見極めることも大切です。

①タイムカード管理
タイムカードによる勤怠管理は多くの企業で導入されている方法です。
打刻用のシートをレコーダーに差し込んで、出社時間、退社時間を記録していきます。

②エクセル管理
エクセル上で打刻から管理までを行う方法です。
始業時間、終業時間、残業時間などを打ち込むことで、全てを一括で管理することができます。

③クラウド管理
近年はクラウドで勤怠管理をする方法を導入している企業が増えています。
パソコンやスマートフォンと連携させることで、簡単に管理ができるようになります。
リアルタイムで打刻の管理が可能であり、給与計算ミスを防げる等のメリットもありますが、管理費用を払う必要があるので、タイムカードやエクセル管理と比べると、どうしてもコストがかかります。

3.自己申告による労働時間の把握について

会社によっては、従業員が直行直帰といった勤務形態で労働時間の把握が難しいケースもあるかと思います。
この場合は、あいまいな労働時間管理となりがちであるため、やむを得ず自己申告制により始業時刻や終業時刻を把握する場合は以下の点に注意してください。

①自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

②自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。

③労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

4.最後に

勤怠管理は企業において非常に重要な業務です。
従業員の勤怠を適切に管理することは、過重労働防止、正確な給与計算、コンプライアンス遵守などさまざまな点でメリットがあります。
また、勤怠管理の方法としてタイムカードやエクセル、クラウド管理など様々な方法がありますが、従業員の勤務の実態によって適切な管理方法を選定してください。
会社としてどう取り組むべきか、今一つうまく管理できていない等の悩みがある経営者の方は、一度社労士に声をかけてみてください。きっとお力になれると思います。