新しい年度が始まり、ゴールデンウィークも明け、社内も落ち着いてきた頃かと思います。
そこで、この先ですが、事業主の皆様には就業規則や36協定を見直したり、従業員の給与改定といった会社にとって大事なイベントが待っているケースがあります。
そこに付随して、こちらから助成金の情報を提供させていただくことがあります。
この助成金につきましては、従業員の給与から毎月徴収する雇用保険料を財源としているため、受給できるものがあるならば、事業主の方と一緒に申請までたどり着けるように、してゆきたいと考えております。
助成金と言っても様々なものがあるため、本日はおすすめのものを紹介してまいります。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の労働者を企業内でキャリアアップする際に支給される助成金のことです。
キャリアアップ助成金は主に以下の6つのコースに分かれています。
・正社員化コース:有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化
・障害者正社員化コース:障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換
・賃金規定等改定コース:すべてまたは一部(職種別や雇用形態別)の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額に適用
・賃金規定等共通化コース:有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用
・賞与・退職金制度導入コース:有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに設け、適用
・短時間労働者労働時間延長コース:短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用
キャリアアップ助成金は主に以下の6つのコースに分かれています。
・正社員化コース:有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化
・障害者正社員化コース:障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換
・賃金規定等改定コース:すべてまたは一部(職種別や雇用形態別)の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額に適用
・賃金規定等共通化コース:有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用
・賞与・退職金制度導入コース:有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに設け、適用
・短時間労働者労働時間延長コース:短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
人材開発支援助成金とは、雇用する労働者のキャリア形成を促進するために支給される助成金のことです。
特に事業展開やDX化による業務効率化を目的として、対象となる専門知識や技能を習得するための訓練を実施した場合に助成されます。
人材開発支援助成金を受けるには、以下の7つのものがあります。
・特定訓練コース:専門実践教育訓練など
・一般訓練コース:その他の訓練コース以外の訓練
・教育訓練休暇付与コース:労働者が有給休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
・特別育成訓練コース:非正規労働者の人材育成に取り組んだ場合に助成
・建設労働者認定訓練コース:建設関連の訓練
・建設労働者技能実習コース:建設関連の特別教育・技能講習
・障害者職業能力開発コース:障害者職業能力開発訓練施設等の設置・運営費
特に事業展開やDX化による業務効率化を目的として、対象となる専門知識や技能を習得するための訓練を実施した場合に助成されます。
人材開発支援助成金を受けるには、以下の7つのものがあります。
・特定訓練コース:専門実践教育訓練など
・一般訓練コース:その他の訓練コース以外の訓練
・教育訓練休暇付与コース:労働者が有給休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
・特別育成訓練コース:非正規労働者の人材育成に取り組んだ場合に助成
・建設労働者認定訓練コース:建設関連の訓練
・建設労働者技能実習コース:建設関連の特別教育・技能講習
・障害者職業能力開発コース:障害者職業能力開発訓練施設等の設置・運営費
両立支援等助成金
両立支援等助成金とは、仕事と家庭生活の両立を支援することを目的とし、育児休業や介護休業を取得する社員がいる場合に支給される助成金のことです。
両立支援等助成金は以下の3つのコースに分かれています。
・介護離職防止支援コース:労働者が介護休業を取得・利用した場合に助成
・育児休業支援コース:出産を控えた女性社員や男性社員の育休に対して助成
・出生時両立支援コース:男性労働者が連続して5日以上育児休業を取得した場合に助成
両立支援等助成金は以下の3つのコースに分かれています。
・介護離職防止支援コース:労働者が介護休業を取得・利用した場合に助成
・育児休業支援コース:出産を控えた女性社員や男性社員の育休に対して助成
・出生時両立支援コース:男性労働者が連続して5日以上育児休業を取得した場合に助成
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)
事業再構築補助金(中小企業庁)の採択を受け、雇用を確保した上で、当該再構築に必要なスキル等を保有するコア人材を雇い入れた時に助成
業務改善助成金
生産性向上のために設備投資(機械設備・コンサルティング導入など)を行い、事業場内の最低賃金を引き上げた場合に、費用の一部を助成
最後に
助成金に関する記事は昨年12月に続いて二本目になります。
本日は5つの助成金を紹介いたしましたが、他にもあるためまずは興味を持ったという事業主の方は、近場の社労士に問い合わせてみてもよろしいかと思います。
上にも書きましたが、助成金は雇用保険料が財源となっているため、従業員の給与から引かれ、毎年の年度更新で支払う保険料を支払う事業主からしてみれば、助成金は保険料を取り戻す手段でもあります。
弊所としましては、この助成金申請のみのご相談をいただくこともありますが、実のところ、助成金のみを取り扱うことはしておりません。
と言いますのも、助成金申請のためには、就業規則を見直したり、日ごろからの労務管理がどうなっているのか、社員を解雇していないかといった点が問われるため、会社と長い付き合いが必要となるケースが多いからです。
そのため、顧問契約と同時に、弊所ではまず助成金申請シートを活用し、何か申請できるものはないか、受給に至るまでの可能性のあるものを探すところから始めています。
そして、この助成金を受給できる会社というのは、間違いなく健全な経営ができている証と言えます。
昨今の働き方改革が進む中で、さらに一歩上を目指して、この助成金の受給を目指してみてはいかがでしょうか。
もし興味があるという事業主の方は、社労士に相談してみてください。きっとお役に立てるものと思います。
本日は5つの助成金を紹介いたしましたが、他にもあるためまずは興味を持ったという事業主の方は、近場の社労士に問い合わせてみてもよろしいかと思います。
上にも書きましたが、助成金は雇用保険料が財源となっているため、従業員の給与から引かれ、毎年の年度更新で支払う保険料を支払う事業主からしてみれば、助成金は保険料を取り戻す手段でもあります。
弊所としましては、この助成金申請のみのご相談をいただくこともありますが、実のところ、助成金のみを取り扱うことはしておりません。
と言いますのも、助成金申請のためには、就業規則を見直したり、日ごろからの労務管理がどうなっているのか、社員を解雇していないかといった点が問われるため、会社と長い付き合いが必要となるケースが多いからです。
そのため、顧問契約と同時に、弊所ではまず助成金申請シートを活用し、何か申請できるものはないか、受給に至るまでの可能性のあるものを探すところから始めています。
そして、この助成金を受給できる会社というのは、間違いなく健全な経営ができている証と言えます。
昨今の働き方改革が進む中で、さらに一歩上を目指して、この助成金の受給を目指してみてはいかがでしょうか。
もし興味があるという事業主の方は、社労士に相談してみてください。きっとお役に立てるものと思います。