社会保険には、年収106万円以上で健康保険・厚生年金保険に加入することになることから、社会保険料の負担を避けて就業調整をするいわゆる「106万円の壁」と、年収130万円以上で国民年金・国民健康保険に加入することになることから、社会保険料の負担を避けて就業調整をするいわゆる「130万円の壁」があります。
先日も顧問先の従業員の方からこの違いが分かりずらいということで、説明をいたしました。
従業員の方にとっても事業主の方にとっても、気になるところかと思います。
この度はこの「壁」について解説していきます。
106万円の壁とは~2024年10月から対象拡大
最低賃金の引き上げや人手不足のため、パートの時給は年々上がっていますが、配偶者がいて扶養されているパート労働者の年収はほぼ横ばいと言われています。
年収が上がって扶養から外れてしまい、税金や社会保険料の支払いが必要になる「働き損」を回避しようと労働時間を調整しているからだとみられます。
その金額を超えると税金や社会保険料の支払いが求められる「年収の壁」はいくつも存在しますが、そのなかでも「106万円の壁」と「130万円の壁」は、社会保険料に関する「壁」です。
「106万円の壁」とは、以下の要件に当てはまる場合、扶養から外れて社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければならなくなり、結果として手取りが減ってしまう状況を指します
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して2ヵ月超見込まれる
・賃金が月額8万8000円以上(年106万円以上)
・学生ではない
・従業員が101人以上
2022年10月以降、社会保険の適用拡大により、パートやアルバイトでも、社会保険の被保険者となりえるため、106万円の壁が意識されやすくなっています。
対象となる企業の規模要件は2022年10月から「常時100人超」となっていますが、2024年10月以降は「常時50人超」に変わるので注意が必要です。
年収が上がって扶養から外れてしまい、税金や社会保険料の支払いが必要になる「働き損」を回避しようと労働時間を調整しているからだとみられます。
その金額を超えると税金や社会保険料の支払いが求められる「年収の壁」はいくつも存在しますが、そのなかでも「106万円の壁」と「130万円の壁」は、社会保険料に関する「壁」です。
「106万円の壁」とは、以下の要件に当てはまる場合、扶養から外れて社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければならなくなり、結果として手取りが減ってしまう状況を指します
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して2ヵ月超見込まれる
・賃金が月額8万8000円以上(年106万円以上)
・学生ではない
・従業員が101人以上
2022年10月以降、社会保険の適用拡大により、パートやアルバイトでも、社会保険の被保険者となりえるため、106万円の壁が意識されやすくなっています。
対象となる企業の規模要件は2022年10月から「常時100人超」となっていますが、2024年10月以降は「常時50人超」に変わるので注意が必要です。
106万円の壁への対応
106万円の壁への対応方法が二つありますのでそちらを紹介します。
キャリアアップ助成金の変更
現在あるキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されることとなりました。
このコースは、短時間労働者が社会保険の加入により手取り収入が減少することを意識せず働くことができるよう、従業員の収入を増加させる取組みを行った会社に対して、従業員1人当たり最大50万円の支援を行うものとなっています。
なお、実施に当たっては、支給申請の事務が簡素化される予定です。
また、従業員の収入を増加させる取組みとしては、賃金の引上げや所定労働時間の延長が考えられますが、これらのほか、社会保険の適用に伴う社会保険料の負担を軽減するために「社会保険適用促進手当」を支給する場合も、助成金の支給対象にするとしています。
このコースは、短時間労働者が社会保険の加入により手取り収入が減少することを意識せず働くことができるよう、従業員の収入を増加させる取組みを行った会社に対して、従業員1人当たり最大50万円の支援を行うものとなっています。
なお、実施に当たっては、支給申請の事務が簡素化される予定です。
また、従業員の収入を増加させる取組みとしては、賃金の引上げや所定労働時間の延長が考えられますが、これらのほか、社会保険の適用に伴う社会保険料の負担を軽減するために「社会保険適用促進手当」を支給する場合も、助成金の支給対象にするとしています。
社会保険適用促進手当
社会保険適用促進手当とは、短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合に、事業主がこの労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するもので、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象となりません。
対象者は、標準報酬月額が10.4万円以下の者です。報酬から除外する手当の上限額は、被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額となります。
こちらは最大2年間の措置となる予定です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するもので、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象となりません。
対象者は、標準報酬月額が10.4万円以下の者です。報酬から除外する手当の上限額は、被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額となります。
こちらは最大2年間の措置となる予定です。
130万円の壁への対応
130万円の壁とは、従業員100人以下の企業でも、配偶者に扶養される人がパートなどで働き、年収が130万円を超えると、扶養から外れて国民年金(月額1万6520円)と国民健康保険(自治体・収入によって異なる)の保険料を払う必要が出て、結果として手取りが減ってしまう状況を指します。
被扶養者の認定の基準の1つに「年収130万円未満であること」があります。
この被扶養者の認定基準について、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の変動によるときは、その旨を会社の証明を添付することにより迅速で円滑な判断ができるように変更されます。
被扶養者の認定の基準の1つに「年収130万円未満であること」があります。
この被扶養者の認定基準について、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の変動によるときは、その旨を会社の証明を添付することにより迅速で円滑な判断ができるように変更されます。
最後に
事業主の方にとって、パートで働く従業員が多いという会社ですと、今後はその対応に追われることになるかもしれません。
まずは従業員の時給額がいくらで、どのような働き方をしているのか、といった点を改めて確認しても良いかと思います。
何から手をつけていいのわからないというような事業主の方は、一度社労士にでも相談してみてください。
きっとお役に立てるものと思います。
まずは従業員の時給額がいくらで、どのような働き方をしているのか、といった点を改めて確認しても良いかと思います。
何から手をつけていいのわからないというような事業主の方は、一度社労士にでも相談してみてください。
きっとお役に立てるものと思います。